本校の建学の精神に謳われた建学の理念は、第一に「人間の尊厳」を基とし、「桜は桜、松は松たれ」として個を尊重するとともに、厳しく人間としての成長を求めるものである。また、校訓三則に掲げる「慈 忠 忍」の精神は、他への思いやりと、真っすぐな心、粘り強い忍耐力を説くものである。この建学の精神を、授業においても部活動や学校行事においても、常に希求し、体現することが、いじめ問題の根本的解消につながる方策である。
この基本方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、本校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及び、いじめへの対応についての基本的な考え方や具体的な対応について定めるとともに、それらを実施するための体制について定める。
この基本方針におけるいじめについて、いじめ防止対策推進法第2条を踏まえ、次の通り定義する。
「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う、心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
具体的ないじめの態様には、次のようなものがある。
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
- 仲間はずれ、集団により無視される。
- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
- 金品をたかられる。
- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
- パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等
文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より
これらのいじめのなかには、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報のうえ、警察と連携した対応を取ることが必要である。
いじめの問題に取り組むにあたっては、本校の生徒実態や生徒指導上の課題について確認し、組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため、本校教職員及び関係者の認識の共有と徹底を図る。
3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を 得つつ、いじめを受けた児童等またはその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導またはその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
いじめの問題に取り組むにあたり、教職員は平素からいじめを把握した場合の対処のあり方について理解を深めておく。
いじめの防止やいじめの対処等に関する措置を組織的かつ実効的に行うため、校内に設置する「いじめ防止対策委員会」を活用する。
「いじめ防止対策委員会」は次の通り構成する。
学校長 副校長
◎生徒指導部主任 各学年主任
生徒指導部いじめ防止対策担当 カウンセラー
いじめの中には、生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じるような重大な事態が含まれる。これら重大事態については、「4」の「いじめ防止対策委員会」を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し、事態に対処するとともに、事実関係を明確にし、同種の事態の発生の防止に役立てるための調査を行う。
いじめの「重大事態」を、いじめ防止対策推進法第28条に基づいて次の通り定義する。
※ 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき
発生事案について、いじめ防止対策委員会において重大事態と判断された場合は、県私学振興室に報告するとともに、全教職員の共通認識の下、いじめられた生徒を守ることを最優先としながら、適切な対処や調査を迅速に行う。
平成26年 3月25日 策定
平成26年 4月 1日 施行
令和 6年 4月1日 一部改訂