いじめ防止基本方針

名古屋経済大学市邨中学校・高等学校 いじめ防止基本方針

 
本校の建学の精神に謳われた建学の理念は、第一に「人間の尊厳」を基とし、「桜は桜、松は松たれ」として個を尊重するとともに、厳しく人間としての成長を求めるものである。また、校訓三則に掲げる「慈 忠 忍」の精神は、他への思いやりと、真っすぐな心、粘り強い忍耐力を説くものである。この建学の精神を、授業においても部活動や学校行事においても、常に希求し、体現することが、いじめ問題の根本的解消につながる方策である。

1.いじめ防止基本方針の策定

この基本方針は、いじめ防止対策推進法に基づき、本校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及び、いじめへの対応についての基本的な考え方や具体的な対応について定めるとともに、それらを実施するための体制について定める。

2.いじめの定義

この基本方針におけるいじめについて、いじめ防止対策推進法第2条を踏まえ、次の通り定義する。

「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う、心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。

具体的ないじめの態様には、次のようなものがある。

  • 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
  • 仲間はずれ、集団により無視される。
  • 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
  • ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
  • 金品をたかられる。
  • 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
  • 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
  • パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる。  等

文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より

これらのいじめのなかには、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、生徒の生命、身体または財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報のうえ、警察と連携した対応を取ることが必要である。

3.いじめ防止等に係る基本的な考え方

いじめの問題に取り組むにあたっては、本校の生徒実態や生徒指導上の課題について確認し、組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため、本校教職員及び関係者の認識の共有と徹底を図る。

(1) いじめの問題への認識

  1. いじめは、人間として絶対に許されない行為であり、生徒の心身に深刻な影響を及ぼし、生命をも奪いかねない人権に関わる重大な問題である。
  2. いじめは、全ての生徒に関係する問題である。

(2) いじめ問題への指導方針

  1. いじめは絶対に許されないとの毅然とした態度で、いじめられている生徒の立場に立って指導する。
  2. 全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であることについて、生徒が十分理解できるよう指導する。
  3. いじめの問題への対応は、教職員の生徒観や指導のあり方が問われる問題であり、生徒一人一人の個性に応じた指導の徹底や、生徒自らいじめをなくそうとする態度を身につけるなど望ましい集団づくりとあわせて指導する。

(3) いじめの問題への対応

  1. いじめの防止については、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなることを目指して行う。
  2. いじめの問題への対応は、学校における最重要課題の一つであり、一人の教職員が抱え込むことなく、学校が一丸となって対応する。
  3. 家庭と十分な連携を取りながら、いじめのなかには、警察等関係機関と早期の連携が重要となるものがあることを十分認識して取り組む。

4.実施体制

いじめの問題に取り組むにあたり、教職員は平素からいじめを把握した場合の対処のあり方について理解を深めておく。
いじめの防止やいじめの対処等に関する措置を組織的かつ実効的に行うため、校内に設置する「いじめ防止対策委員会 兼 障碍者支援委員会」を活用する。
「いじめ防止対策委員会 兼 障碍者支援委員会」は次の通り構成する。
 
学校長 副校長
◎生徒相談部主任 生徒指導部主任 各学年主任
生徒指導部いじめ防止対策担当 スクールカウンセラー・ソーシャルワーカー

5.いじめの防止等に係る具体的な対応

  1. いじめ防止等に係る教育相談体制及び生徒指導体制の構築
  2. いじめ防止等に係る校内研修計画の策定
  3. いじめ防止等に係る関係機関との連携
  4. いじめ防止及びいじめの早期発見を目的とする年間計画
  5. いじめの防止及びいじめの早期発見に係る生徒及び保護者への啓発・広報
  6. いじめ防止等に係る相談窓口の設置・広報
  7. いじめが発生した場合の対応プログラムの想定
  8. 重大な事態が発生した場合のプロジェクトチームの編成
  9. 必要に応じた外部専門家の招聘

未然防止のための取組

  1. 授業等学校生活のあらゆる場面で、生徒の主体的活動を支援し、自らの意見表明とコミュニケーションを活発化する。
  2. ICT機器を活用するなど、自らの心情について他に知られることなく安全かつ安心して信頼する教員等に相談し、援助を求めることができる体制を構築する。
  3. いじめ防止対策委員会 兼 障碍者支援委員会」を週1回開催し、校内外におけるいじめの未然防止のために情報交換する。

早期発見のための取組

  1. 年度内に二回程度(5月、10月)全校生徒を対象に「生活アンケート」を実施し、友人とのトラブルや気づいたことなどを学校に伝える機会を作る。
  2. 生活アンケート」やその他の機会を通じていじめの兆候を早期に把握する。
  3. いじめの兆候を把握した時には発生前に解決を図るよう関係者による「チーム」を編成して、速やかに状況を把握し、適切に対応する。

6.重大事態への対応

いじめの中には、生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じるような重大な事態が含まれる。これら重大事態については、「4」の「いじめ防止対策委員会」を中核とする「重大事態対応プロジェクトチーム」を編成し、事態に対処するとともに、事実関係を明確にし、同種の事態の発生の防止に役立てるための調査を行う。

(1) 「重大事態」の定義

いじめの「重大事態」を、いじめ防止対策推進法第28条に基づいて次の通り定義する。

  1. いじめにより当該学校に在籍する生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき。(生徒が自殺を企図した場合 ※)
  2. いじめにより当該学校に在籍する生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき。(年間30日を目安とし、一定期間連続して欠席しているような場合などは、迅速に調査に着手する。)

※ 生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったとき

(2) 具体的な対応

発生事案について、いじめ防止対策委員会において重大事態と判断された場合は、県私学振興室に報告するとともに、全教職員の共通認識の下、いじめられた生徒を守ることを最優先としながら、適切な対処や調査を迅速に行う。

問題解決への対応

  1. 情報の収集と事実の整理・記録(情報集約及び記録担当者の特定)
  2. 重大事態対応プロジェクトチーム編成
  3. 関係保護者、私学振興室、及び警察等関係機関との連携
  4. PTA役員との連携
  5. 関係生徒への指導
  6. 関係保護者への対応
  7. 全校生徒への指導

説明責任の実行

  1. いじめを受けた生徒及びその保護者に対する情報の提供
  2. 全校保護者への対応
  3. マスコミへの対応

再発防止への取組み

  1. 私学振興室との連携の下での外部有識者の招聘
  2. 問題の背景・課題の整理、教訓化
  3. 取組みの見直し、改善策の検討・策定・実施

7.取組みの検証と実施計画等の見直しについて

  1. いじめ防止対策委員会において、各学期末にいじめの防止等に係る振り返りを行い、その結果に基づき、実施計画の修正を行う。
  2. いじめ防止対策委員会において、各種アンケート、いじめの認知件数及びいじめの解決件数を検証し、次年度の年間計画を策定する。

 
 

平成26年 3月25日 策定
平成26年 4月 1日 施行
令和 3年 9月10日 改訂