本校の建学の精神に謳われた建学の理念は、第一に「人間の尊厳」を基とし、「桜は桜、松は松たれ」として個を尊重するとともに、厳しく人間としての成長を求めるものである。また、校訓三則に掲げる「慈 忠 忍」の精神は、他への思いやりと、真っすぐな心、粘り強い忍耐力を説くものである。この建学の精神を、授業においても部活動や学校行事においても、常に希求し、体現することが、いじめ問題の根本的解消につながる方策である。
この基本方針は、いじめ 防止対策推進法に基づき、本校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及び、いじめへの対応についての基本的な考え方や具体的な対応について定めるとともに、それらを実施するための体制について定める。
この基本方針におけるいじめについて、いじめ防止対策推進法第2条を踏まえ、次の通り定義する。
「いじめ」とは、生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う、心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
具体的ないじめの態様には、次のようなものがある。
- 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。
- 仲間はずれ、集団により無視される。
- 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする。
- ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。
- 金品をたかられる。
- 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。
- 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。
- パソコンや携帯電話で、誹謗中傷や嫌なことをされる。 等
文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より
これらのいじめのなかには、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察に相談することが重要なものや、生徒の生命、身体 または財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮のうえで、早期に警察に相談・通報のうえ、警察と連携した対応を取ることが必要である。
いじめの問題に取り組むにあたっては、本校の生徒実態や生徒指導上の課題について確認し、組織的かつ計画的にいじめのない学校を構築するため、本校教職員及び関係者の認識の共有と徹底を図る。
