感染症について

学校感染症による出校停止について

学校感染症にかかった場合、すぐに学校へ連絡をお願いします。学校保健安全法にもとづく学校感染症は下記のとおりです。

医師の許可があるまでは自宅にて安静に過ごし、十分な休養をお取りください。登校の際は、医師に「出席停止証明書」を記入していただき、担任まで提出することにより、出席停止扱いとします。

  • 証明書には「疾病名・出席停止の期間・医療機関名/医師名(押印)」の項目が全て記入されているかどうか確認してください。
  • インフルエンザと診断され医師の証明を受けられない場合は、インフルエンザに罹患したとわかるもの(検査結果、薬の説明書、明細書等)の提出により、「出席停止証明書」を保護者が記載しても構いません。なお、病状・出席停止期間によっては、医師の記載した証明書を求める場合もあります。ただし、定期試験中の場合は医師が記載した証明書が必要となります。(保護者の記載は認められません)
  • 「出席停止証明書」は下のリンクからダウンロードできます。FAXでの送付を希望される方は担任までご連絡ください。
  • 病院所定の証明書でも構いません。

出席停止証明書
 

 対象疾病出席停止の期間の基準
第1種エボラ出血熱、痘そう、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、南米出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ治癒するまで
第2種インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間
新型コロナウイルス感染症発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで
麻疹(はしか)解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺の腫脹が消失するまで
風疹(三日ばしか)発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう)全ての発疹が瘡蓋(かさぶた)化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状が消退した後、2日を経過するまで
結核感染のおそれがなくなるまで
髄膜炎菌性髄膜炎症状によって感染のおそれがなくなるまで
第3種コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎感染のおそれがなくなるまで
条件によって出席停止の措置が考えられる疾患
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など全身症状が悪いなど医師が出席停止と判断し、かつ学校長が必要と認めた場合