学校感染症にかかった場合、すぐに学校へ連絡をお願いします。学校保健安全法にもとづく学校感染症は下記のとおりです。
医師の許可があるまでは自宅にて安静に過ごし、十分な休養をお取りください。登校の際は、医師に「出席停止証明書」を記入していただき、担任まで提出することにより、出席停止扱いとします。
対象疾病 | 出席停止の期間の基準 | |
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第1種 | エボラ出血熱、痘そう、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト、南米出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間 |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺の腫脹が消失するまで | |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹が瘡蓋(かさぶた)化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後、2日を経過するまで | |
結核 | 感染のおそれがなくなるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状によって感染のおそれがなくなるまで | |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 | 感染のおそれがなくなるまで |
条件によって出席停止の措置が考えられる疾患 | ||
溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎など | 全身症状が悪いなど医師が出席停止と判断し、かつ学校長が必要と認めた場合 |