非常災害時の登校・授業について
A.学校の所在地、または自分の居住する地域(愛知県西部:尾張・西三河北部)に「暴風警報」発令の場合の登校・授業について(「大雨警報」・「洪水警報」は除く)
-
午前6時30分までに警報が解除された場合は平常通り授業を行う。(6時30分のテレビ・ラジオのニュースで解除が報道される場合も含む)
-
午前6時30分から午前11時までに警報が解除された場合は、解除後1時間30分を経てから授業を開始する。(11時のテレビ・ラジオで解除が報道される場合も含む)
- 午前11時を過ぎてから解除された場合は、臨時休校とする。
-
土曜日(午前中のみ授業の日や行事の日)については、特別な指示がある場合を除き午前8時までに警報が解除されない場合は休校とする。
-
警報の有無にかかわらず通学が不可能または危険な場合には、登校しなくてもよい(災害による理由が明確であれば、欠席・遅刻の扱いにしない。
B.「交通ストライキ」の場合の登校・授業について
名鉄・名古屋市営交通のいずれか一方でもストを行っている場合。
-
午前6時30分までにストが解除された場合は平常通り授業を行う(6時30分のテレビ・ニュースで解除が報道される場合を含む)
-
午前6時30分から午前11までにストが解除された場合は、解除後1時間30分を経てから授業を開始する。(11時のテレビ・ニュースで解除が報道される場合を含む)
- 午前11時を過ぎてから解除された場合は、臨時休校とする。
-
土曜日(午前中の授業、行事も同じ)は、特別の指示があるときを除き午前8時を過ぎてからストが解除された場合は、休校とする。
C.「東海地震 注意警報」発令時の登校について
-
在宅時に発令された場合は、解除されるまで休校とするので登校しない。
- 登下校中で発令された場合は、登校しないでただちに帰宅する。
-
交通機関利用中に発令された場合には、運転手や駅員等公的機関の人の指示に従って行動し、速やかに帰宅する。
- 解除後の授業開始については、「A」の暴風警報の場合に準ずる。
非常災害発生時の対応措置について
-
地震等の非常災害により緊急事態が発生した場合、生徒の安全確保のために適切な判断を下し、対応措置を講ずるために非常災害対策委員会を校内に組織します。
-
生徒の安全確保のため、以下の適切な措置を講じます。
- 全校一斉下校
- 災害状況、交通機関の状況等を勘案し、部分下校
-
全校生徒の学校待機
→生徒を長時間学校に待機、あるいは宿泊させるような緊急事態の発生時には、緊急対策委員会を設置し対応します。
また非常時に備え、非常食料を校舎内(各階専用倉庫)に備蓄しています。