災害時の対応

非常災害時の登校・授業について

A.学校の所在地、または自分の居住する地域(愛知県西部:尾張・西三河北部)に「暴風警報」発令の場合の登校・授業について(「大雨警報」・「洪水警報」は除く)

  1. 午前6時30分までに警報が解除された場合は平常通り授業を行う。(6時30分のテレビ・ラジオのニュースで解除が報道される場合も含む)
  2. 午前6時30分から午前11時までに警報が解除された場合は、解除後1時間30分を経てから授業を開始する。(11時のテレビ・ラジオで解除が報道される場合も含む)
  3. 午前11時を過ぎてから解除された場合は、臨時休校とする。
  4. 土曜日(午前中のみ授業の日や行事の日)については、特別な指示がある場合を除き午前8時までに警報が解除されない場合は休校とする。
  5. 警報の有無にかかわらず通学が不可能または危険な場合には、登校しなくてもよい(災害による理由が明確であれば、欠席・遅刻の扱いにしない。

B.「交通ストライキ」の場合の登校・授業について

名鉄・名古屋市営交通のいずれか一方でもストを行っている場合。

  1. 午前6時30分までにストが解除された場合は平常通り授業を行う(6時30分のテレビ・ニュースで解除が報道される場合を含む)
  2. 午前6時30分から午前11までにストが解除された場合は、解除後1時間30分を経てから授業を開始する。(11時のテレビ・ニュースで解除が報道される場合を含む)
  3. 午前11時を過ぎてから解除された場合は、臨時休校とする。
  4. 土曜日(午前中の授業、行事も同じ)は、特別の指示があるときを除き午前8時を過ぎてからストが解除された場合は、休校とする。

C.「東海地震注意警報」発令時の登校について

  1. 在宅時に発令された場合は、解除されるまで休校とするので登校しない。
  2. 登下校中で発令された場合は、登校しないでただちに帰宅する。
  3. 交通機関利用中に発令された場合には、運転手や駅員等公的機関の人の指示に従って行動し、速やかに帰宅する。
  4. 解除後の授業開始については、「A」の暴風警報の場合に準ずる。

非常災害発生時の対応措置について

  • 地震等の非常災害により緊急事態が発生した場合、生徒の安全確保のために適切な判断を下し、対応措置を講ずるために非常災害対策委員会を校内に組織します。
  • 生徒の安全確保のため、以下の適切な措置を講じます。

    1. 全校一斉下校
    2. 災害状況、交通機関の状況等を勘案し、部分下校
    3. 全校生徒の学校待機

      →生徒を長時間学校に待機、あるいは宿泊させるような緊急事態の発生時には、緊急対策委員会を設置し対応します。

      また非常時に備え、非常食料を校舎内(各階専用倉庫)に備蓄しています。